就業規則

厚木センコー運輸株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。

労働基準法の遵守

賃金の構成

基本給

基本給は、本人の勤続・能力・経験・技術・年齢・学歴及び勤務成績、勤務態度、職務能力等を総合考慮のうえ決定します。

割増賃金

時間外労働割増賃金

所定労働時間を超えた勤務時間については、1ヶ月当たりの賃金を月間所定内労働時間で割った1時間当たりの賃金に1.25を乗じた残業手当を支給します。

深夜労働割増賃金

深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する割増賃金)=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間×0.25×時間外労働時間数

休日労働割増賃金


法定の休日労働に対する割増賃金

休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.35×法定休日労働時間数


法定の休日以外の休日労働に対する割増賃金

休日労働割増賃金=支給される賃金/1ヶ月平均所定労働時間数×1.25×法定休日以外の休日労働時間数

諸手当

家族手当

配偶者

年収149万円以下:20,000円を支給します。

年収150万円以上:15,000円を支給します。


子供

1人5,000円(3人まで)を支給します。


役付手当

班長、主任(事務)を対象に20,000円を支給します。


住宅手当

対象エリアの居住地をもとに家賃並びに住宅ローンの補助として支給します。

起算日と支払い日

毎月15日に締め切り、当月25日に支給します。

支払い方法

指定する金融機関等の口座への振込みにより支払いを行います。

賞与について

賞与

年2回、6月と12月に賞与を支給します。

就業時間

正社員の所定労働時間は下記の通りとします。

年間所定労働時間については2040時間(閏年の場合は2048時間)。

月間所定労働時間については170時間。

所定労働日数の異なる1日当りの所定労働時間は、年間労働日255日の場合8時間、年間労働日263日の場合は7時間45分、年間労働日272日の場合は7時間30分。

但し、別に定める1年並びに1ヶ月の変形労働時間制を導入する場合は、1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して40時間とします。

始業、終業時刻および休憩時間

各日の始業時間・終業時間・休憩時間は営業所ごとに定めます。

時間外勤務および休日勤務

業務の都合により、始業時刻・終業時刻および休憩時間を繰り上げまたは繰り下げまたは所定勤務時間を超えることがあります。

休日

休日は勤務する営業所ごとに定めます。

年次有給休暇

所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。


勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。


勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。


勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。


勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。


勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。


勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。


勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。

有給休暇は最高20日を超えて付与しません。


当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。

特別休暇

公傷休暇

結婚休暇

忌引休暇

出産休暇

整理休暇

公務休暇

転勤休暇

リフレッシュ休暇

レク災害休暇

看護休暇

裁判員休暇

育児休暇

介護休暇

マタニティ休暇

退職

定年

定年は満65歳とし、定年に達した月の末日前日をもって退職とします。


再雇用

本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後にシニア社員として期限を定めて再雇用します。

自己都合退職の手続

退職の30日前までに退職を願い出て承認されたとき。

その他

従業員が次の各号に該当するときは退職とします。


定年に達したとき

期間に定めのある雇用契約が満了したとき

休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき

従業員が疾走し、1か月以上連絡が取れないとき

死亡したとき

退職金

勤続1年経過後に中退共に加入します。(出勤率90%以上)

ただし、掛金が12か月に満たない場合は支給されません。

掛金は退職金規程の通りです。

母子健康法の遵守

産前産後の休業について

6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。

また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。


時間外労働について

妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。

育児・介護休業法の遵守

労働時間について

育児短時間勤務制度

3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。


介護短時間勤務制度

家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。


休暇について

マタニティ休暇

従業員、または従業員の配偶者が「妊娠から出産までの期間」で健診通院、つわりの養生で休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。

※上記は無給です。


育児休暇

出産の翌日から子が1歳に達するまでの間で従業員が休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。

※上記は無給です。


子の看護休暇

小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合には、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日(対象となる子が2人以上あれば最大10日)を限度とし休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)


介護休暇

要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日(2名以上の場合最大10日)を上限として介護休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)

休業について

育児休業

育児のために子が満1歳に達した後の最初の月の15日まで、育児休業を取得することができる。


介護休業

要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。

PAGE TOP