就業規則(パート社員)
厚木センコー運輸株式会社では労働基準法、母子健康法、育児・介護休業法の遵守に向けた規則を設け、働きやすい職場環境の構築に努めています。
労働基準法の遵守
賃金の構成
パート社員(アルバイト)の賃金は、基本給・割増賃金・諸手当により構成されます。
基本給
時間給で支給します。
割増賃金
時間外労働割増賃金
1か月60時間以下の時間外労働について
時間外労働割増賃金=基本給×1.25×時間外労働時間数
1か月60時間を超える時間外労働について
時間外労働割増賃金=基本給×1.50×時間外労働時間数
深夜労働割増賃金
深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間の勤務に対する割増賃金)=基本給×0.25×深夜労働時間数
休日労働割増賃金
法定の休日労働に対する割増賃金
休日労働割増賃金=基本給×1.35×法定休日労働時間数
法定の休日以外の休日労働に対する割増賃金
休日労働割増賃金=基本給×1.25×法定休日以外の休日労働時間数
諸手当
通勤手当
公共交通機関
通常料金の89%~91%(定期代に相当する額)を支給します。
バス代計算方法:バス代(IC単価)/ 1.1
電車代計算方法:電車代(IC単価)/ 1.17
車・バイク通勤
往復4km以上の方から支給となります。
車通勤:自宅から会社の最短距離(ℓ/12km換算)×ガソリン単価
バイク通勤:自宅から会社の最短距離(ℓ/20km換算)×ガソリン単価
※ガソリン単価は、月によって変動します。
※Wワーク希望の方は、弊社以外の勤務先からの距離、若しくは 自宅から弊社までの短い距離が支給対象となります。
※任意保険(対人・対物無制限に)加入していることが条件になります。
※自転車通勤も保険加入して頂きます。
起算日と支払い日
毎月15日に締め切り、当月25日に支給します。
支払い方法
指定する金融機関等の口座への振込みにより支払いを行います。
就業時間
所定労働時間は、1週40時間、1日8時間の範囲内で雇用契約書において個別に定めます。
休憩時間は実働6時間を超える場合は45分、実働8時間を超える場合は60分の休憩があります。
休日
休日は4週間を通じ8日を下回らない範囲内で雇用契約書において個別に定めます。
年次有給休暇
所定勤務日の8割以上出勤した従業員に対しては、勤続年数に応じた日数の有給休暇が付与されます。
勤続年数6ヶ月の付与日数を10日年次有給休暇を与えます。
勤続年数1年6ヶ月付与日数を11日年次有給休暇を与えます。
勤続年数2年6ヶ月付与日数を12日年次有給休暇を与えます。
勤続年数3年6ヶ月付与日数を14日年次有給休暇を与えます。
勤続年数4年6ヶ月付与日数を16日年次有給休暇を与えます。
勤続年数5年6ヶ月付与日数を18日年次有給休暇を与えます。
勤続年数6年6ヶ月付与日数を20日年次有給休暇を与えます。
有給休暇は最高20日を超えて付与しません。
当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部または一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越されます。
退職
労働契約の満了
労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき退職とします。
定年
定年は満65歳とし、定年に達した月の末日前日をもって退職とします。
再雇用
本人が希望し会社が必要と認めたときは、定年後にシニア社員として期限を定めて再雇用します。
自己都合退職の手続
退職の30日前までに退職を願い出て承認されたとき。
その他
従業員が次の各号に該当するときは退職とします。
休職期間が満了しても休職事由が消滅しないとき
従業員が疾走し、1か月以上連絡が取れないとき
死亡したとき
母子健康法の遵守
産前産後の休業について
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産予定の社員から請求があったときは休業となります。
また、出産日の翌日から8週間の産後休業を与えます。ただし、産後6週間を経過し社員が請求した場合、医師が就業に支障ないと認めた業務に就くことができます。
時間外労働について
妊産婦である従業員が請求した場合には、時間外若しくは休日又は午後10時から午前5時までの間に労働させることはありません。
育児・介護休業法の遵守
労働時間について
育児短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員から申出があったときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができます。
介護短時間勤務制度
家族を介護する必要のある従業員から申し出があったときは介護短時間勤務制度の適用を受けることができます。
休暇について
マタニティ休暇
従業員、または従業員の配偶者が「妊娠から出産までの期間」で健診通院、つわりの養生で休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。
※上記は無給です。
育児休暇
出産の翌日から子が1歳に達するまでの間で従業員が休暇を申し出た場合には、月2日を限度とし休暇を取得することができます。
※上記は無給です。
子の看護休暇
小学校就学前の子を養育する従業員が申し出た場合には、負傷または疫病にかかった子の看護のために、1年に5日(対象となる子が2人以上あれば最大10日)を限度とし休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)
介護休暇
要介護状態にある家族の介護をする従業員は、1年間に5日(2名以上の場合最大10日)を上限として介護休暇を取得することができます。(時間単位で取得可)
休業について
育児休業
育児のために子が満1歳に達した後の最初の月の15日まで、育児休業を取得することができる。
介護休業
要介護状態にある家族を介護するために、介護休業を取得することができる。
各種社会保険の加入について
雇用保険の加入
1週間の所定労働時間が20時間以上であること
31日以上雇用されることが見込まれること
社会保険の加入
1日の所定労働時間が社員の概ね4分の3以上(日によって異なる場合には1週間をならして概ね4分の3以上)および1ヶ月の労働日数が社員の概ね4分の3以上のパート社員については、社会保険加入について必要な手続を取ります。